期限延長措置の終了についてですが、
熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町、益城町は12月16日(金)
上記以外は11月30日(水)となっています。
期日以降は通常通りの申告・納付になりますが、
平成28年熊本地震による災害等により申告・納付等ができない方については、
個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができるそうです。
詳しくはこちらをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/161017/01.htm
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